1月30日(水)
イータックス-後編-

昨日必要な設定が終わり利用環境が整いましたので、引き続き、本日は申告内容を入力し、データ通信すれば確定申告が完了となります。

作業工程(昨日の続き)

≪その3≫
次に確定申告に必要なソフトを選択しますが、現状A・B2通りの方法があります。

A:e-Tax(イータックス)トップページから、e-Taxソフトダウンロードする。
左側のブルーのご利用メニュー、「ダウンロードはこちら」をクリックし「ダウンロードするソフトの選択」をクリックします。ここで「e-Taxソフトダウンロードコーナーへ」から、プログラムをダウンロードし、該当する税目を選び、申告用データを入力します。

B:「確定申告書等作成コーナー」を利用し、申告用データを入力します。(平成20年1月新規公開)

A、Bいずれのソフトも使用してみましたが、Aのe-Taxソフトは、帳票間の連動性がなく、見ずらいのであまり推奨できません。圧倒的にBの作成コーナーを利用した方が簡単です。ただし、申告できる範囲が限定されるため、一般的な内容に対応とお考え下さい。

≪その4≫
あとは税務申告用データと個人情報を結合し、電子申告用データを送信すれば完了です。送信後、念のため、受付結果(受信通知)を確認して見てください。

【注意事項】
昨日お知らせした、e-Taxにはこんなメリットがありますの中の、○最高5,000円の税額控除ですが、所得税法の規定により、税額控除の順番が定められております。

求めた所得税額から

①配当控除
②住宅借入金等特別控除
③政党等寄付金特別控除
④住宅耐震改修特別控除
⑤電子証明書等特別控除

の順に税額控除すると、特に②住宅借入金等特別控除を利用される方は、国から地方への税源移譲の関係で、引ききれないケースに直面すると思います。この場合は、地方税から控除することで救済されますが、国税からしか控除できない⑤電子証明書等特別控除は、優先順位が低いのでその恩恵が全く受けられなくなります。

最低でも約4,000円かかる自己負担を考えると、税額控除の順番を変えない限り、e-Tax自体が普及しなくなりますので、税制改正の必要性を強く感じました。

私の場合、電子証明書等特別控除(5,000円控除)は温存し(平成19・20年分のいずれか1回適用)、今回は使わず当分の間、経過観察することにしました。

ようやく平成19年分所得税の確定申告が終了しましたが、見直す部分が多い制度のような気がします。ネットで「ラクラク」、はじめよう!がうたい文句ですが、けっして楽ではありません。国で導入した以上、早く普及させなければなりませんが、もう少し解り易く簡単なシステムに改善しないと、利用者が限られてしまうはずです。


なお困った時は利用してみてください!
成田税務署      0476-28-5151
e-Taxヘルプデスク 0570-01-5901




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