しゅんすけニュース

7月22日(火) 供託金

一般の人にはあまり聞きなれない言葉ですが、選挙では供託金という制度があります。法令の規定により法務局などに供託される金銭のことを指しますが、簡単に言うと保釈金(たとえが悪い)のような、預かり金的なもので、選挙で一定の得票を得ないと没収されてしまいます。

昨日の産経新聞に平成17年に行われた前回の衆院選では、全体で10億円以上の供託金が没収されたという記事を目にしました。(共産党が断トツで7億円以上の没収額)選挙は投票・開票の事務を始め、候補者への公費負担等、莫大な行政コストがかかるものと思われがちですが、供託金の没収により発生する歳入もあることに気がつきました。

今後、供託金没収点の引き下げの検討に着手し、公職選挙法の改正に入る見通しとか。そもそも供託金制度は売名行為の泡沫候補の乱立を防ぐことを目的しているのですが、そうはいっても都知事選をはじめ、名だたる選挙になると毎度のこと没収覚悟の候補者が現れますので、ハードルを下げる意味が果たしてあるのでしょうか。

売名や選挙妨害を目的とした立候補の乱立を抑制するといった、当初の目的が失われているようにも思えます。

私も一度だけ市議選で30万円を供託をした経験がありますが、すべての法務局で対応してもらえるわけでなく、近隣でいうと佐倉や柏の法務局に限られます。また窓口業務で個別審査になるため、予想外に時間がかかるのが欠点です。

法務局で受理決定されたのち、指定の金融機関またはネットバンクやぺイジーで電子納付も可能になるのですが、いったんハードルを下げれば立候補はしやすくなりますが、公費負担は増える一方です。供託金の没収により発生する歳入は減り、候補者が多くなれば公費負担分の歳出は増えることになると思うと、メリットを感じることは難しいように思えてなりません。

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